フランチャイズで違約金が発生する主なケース

違約金は、あらゆる契約終了で発生するわけではありません。
発生する場面はある程度決まっており、典型的なパターンを知っておくと備えやすくなります。

1 最低契約期間中に加盟者都合で中途解約する場合

違約金が最も発生しやすいのが、最低契約期間中に加盟者都合で解約する場面です。
多くのフランチャイズ契約では3年から5年程度の最低契約期間が定められ、その途中での一方的な解約に違約金条項が適用されます。

最低契約期間中の一方的な解約は、違約金の対象になりがちです。
具体的には、次のような状況が該当します。

  • 売上不振を理由に、契約期間の途中で店舗を閉めたい場合
  • 別事業への転換のため、期間満了を待たずに解約したい場合
  • 体制変更で運営を続けられなくなり、中途で契約を打ち切る場合

いずれも加盟者側の都合による解約であり、本部からすれば当初想定した契約期間が守られないことになります。
閉店を検討する段階で、まず最低契約期間と残存期間を確認しておくことが、想定外の負担を避ける第一歩になります。

2 契約違反による契約解除で違約金が発生する類型

契約期間中であっても、加盟者側の契約違反が原因で本部から契約を解除され、違約金が発生することがあります。
違反の程度が重い場合、本部は催告のうえ、あるいは無催告で解除できると定められているケースもあります。

以下の表は、違約金につながりやすい契約違反の類型を整理したものです。

違反類型具体例想定される扱い
ロイヤリティ未払い継続的な支払い遅延・滞納催告後に解除・違約金請求
指定外の仕入れ本部指定以外からの商品調達是正勧告後に解除の対象
独自営業無断のメニュー変更・別事業ブランド毀損として解除

これらは日々の運営の中で起こりやすく、悪意がなくても積み重なると解除事由になりかねません。
契約書で禁止されている行為を早い段階で把握し、判断に迷う運用は本部に確認しておくことが、トラブルの予防につながります。

3 契約終了後の競業避止義務違反・商標権侵害による違約金か

違約金は、契約が終わった後にも発生する余地があります。
契約終了後の一定期間、同種の事業を営むことを制限する競業避止義務や、商標・ノウハウの無断使用に対して違約金が請求される類型です。

契約終了後の競業や商標の無断使用も、違約金請求の対象になります。
代表的なのは次のようなケースです。

  • 契約終了後すぐに、同一エリアで同業の店舗を独自に始める場合
  • 本部のブランド名やロゴを、契約終了後も継続して使用する場合
  • 本部から提供されたマニュアルやノウハウを、別事業に流用する場合

こうした義務は契約書の後半に定められていることが多く、加盟時には見落とされがちです。
将来の独立や事業転換まで見据えるなら、契約終了後にどこまで制限されるのかを、加盟前の段階で確認しておく必要があります。

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