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違約金は契約書に書かれていれば必ず全額支払うもの、とは限りません。
内容や事情によっては、減額や免除の余地があります。
社会通念に照らして著しく高額な違約金条項は、公序良俗違反などを理由に、一部または全部が無効と判断されることがあります。
実際の損害を大きく超える懲罰的な設定は、そのまま認められるとは限りません。
実損とかけ離れて高額な条項は、減額・一部無効とされる余地があります。
減額や無効が問題となりやすいのは、次のような場合です。
こうした裁判例は、違約金が高額でも交渉や争いの余地が残ることを示しています。
提示額に納得できないときは、金額の根拠が実損に見合うかを確認し、専門家に相談する選択肢もあります。
契約上は違約金が発生する場面でも、やむを得ない事情があれば、本部との交渉によって免除や減額に至ることがあります。裁判で争う前に、まず本部と話し合う道が残されているのです。
たとえば、自然災害で店舗の営業継続が困難になった場合や、オーナー自身の健康悪化で運営を続けられなくなった場合が挙げられます。
こうした事情は加盟者に一方的な落ち度があるわけではなく、本部としても事情を考慮する余地があります。
実際に、状況を丁寧に説明することで、違約金の一部免除や分割払いといった柔軟な対応につながるケースもあります。
ただし、免除が保証されているわけではありません。
まずは早めに本部へ状況を共有し、必要に応じて医師の診断書や被災を示す資料など、事情を裏づける材料を用意しておくことが、交渉を前に進めるうえで役立ちます。
感情的に対立するより、事実を整理して相談する姿勢が現実的です。
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加盟説明会の開催地情報もそろっているので、まずは気になる本部の条件を並べて確認するところから始められます。
契約解除や違約金といった見落としやすい条件まで比べておきたい方は、契約条件を比較したい場合は、フランチャイズPIVOTの掲載情報も参考になります。